2018-04-04 第196回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そういう意味では、こうした証拠開示や抗告権の問題を始めとして、検察制度のあり方を根本から見直すべき時期に来ているというふうに思います。 最後になりますけれども、この問題では、刑事司法にかかわる全ての当事者の責任が問われていると思います。警察、検察、裁判所、さらには立法もであります。当委員会は過去、こういった小委員会も設置して専門家から話を聞くなど、真摯な検討を行っております。
そういう意味では、こうした証拠開示や抗告権の問題を始めとして、検察制度のあり方を根本から見直すべき時期に来ているというふうに思います。 最後になりますけれども、この問題では、刑事司法にかかわる全ての当事者の責任が問われていると思います。警察、検察、裁判所、さらには立法もであります。当委員会は過去、こういった小委員会も設置して専門家から話を聞くなど、真摯な検討を行っております。
この方が二〇〇四年に「日本の検察制度 日米の比較考察」という名著を出されております。私、これ十年ほど前に何度も読ませていただきました。このジョンソン先生は、日本の検察官が自白に頼る背景を次のように五つのポイントを挙げて分析をされております。 まず第一に、起訴まで二十三日間の時間的余裕などの法的環境の結果、自白を取ることが可能であるということをまず第一の理由に挙げておられます。
私は、そのことに関連して、最近いろんな強制起訴にまつわる検察審査会の動きをいろいろと報道で聞いておりましても、なぜこんなことが検察制度の中で、もっと真剣に、国民に分かりやすく説明できないのかなというふうに思うときがあります。
そういう面では、今大臣がお話しのように、そういう問題意識を持って取り組んでいらっしゃるというふうには思いますけれども、私は、先ほど災害のお話をしましたけれども、被災地に行ったときのことを思いながら、やはり有能なそういう政治家がもっと思う存分活動できるような状態にするということは非常に我々民主党にとっても大事な課題でありますけれども、そういう面では、法務大臣におかれましてもそういう問題意識の中で検察制度
それと、それからやはり私が先ほど言いましたように、一部検察官の公選というような制度の検討とか、こういうことを総合的に日本的に考えていく中で、大きな検察制度自身の在り方を検討すべきだと思うんですよね。
その国民主権という制度の根本に照らして検察というのが信頼できるかどうかということなので、検察はもちろん準司法機関として非常に独立性の高い仕事をやっているわけですが、やはりこれも国民主権の目にさらされる必要があるということで、検察官適格審査会もございますが、それと別に検察審査会という制度、これはもう検察制度が始まった直後ぐらいじゃないでしょうか、できたんですね。
検察審査会というのは、あくまで、補助といいますか補完というような機関であるべきでありまして、本来、検察そのものが、権威を持った公訴を行う、こういうことをしっかりやるべき機関でありますから、それを担保するような検察制度そのもののあり方といいますか、今非常に問題になっておりますけれども、さらにその権威を高めるようにするにはどのような見直しが必要だ、こういうふうに大臣はお考えでしょうか。
従来、検察制度におきまして、起訴あるいは不起訴の権限というものに関して刑事訴訟法で定められておりますとおり、これは法律用語でございますが、起訴便宜主義と起訴独占主義ということで、検察庁の内部で培われてきたさまざまな事例とか英知を蓄積した中で、起訴あるいは不起訴の判断がなされてきたということでございます。
そこで、前回の理事懇におきまして、私が自民党といたしましてこの法務委員会の下に検察制度の在り方を検証する小委員会を設置してはどうかという御提案をさせていただいて、野党の皆様には賛同の意を示していただき、まだ内容の構成についてははっきりと決まっておりませんが、民主党さんにおいても持ち帰って協議をしていただいているところでございます。
そういう中で、今のまさに国民の信頼を失っている法務行政あるいは検察制度の在り方をどのようにしていくのか、これは大変、これまで余りこういった国会の場でも議論をされることの少なかった分野の問題であります。
たまたま私、今日、前から読んでいた本なんですけれども、「アメリカ人のみた日本の検察制度」といって、これは四年ぐらい前に発刊になっているんですけれども、デイビッド・ジョンソンというのが書いているんですけれども、なかなかいい本で。
訴追をするという考えがあるんだ、これについてもぜひ局長で結構ですので見識を御披露いただきたいと思います、しかし、直接それぞれの被害者が訴追をするというのも実態的になかなかできないので、検察がその代弁をしてかわりにやる、こういう法の思想というか、考え方があると、万人訴追主義という文言で、たしか読んだ資料の中にこういったのがあったんですが、そういうものも踏まえて、まず、それについての局長の御見識なり、検察制度
これは、検察制度のあり方に疑問を呈するような文言まで書かれた非常に厳しい内容でした。つまり、橋本元総理大臣、元総理大臣といえども、検察は及び腰になることなく深く捜査を掘り下げるべきであった、このような文言が言われている。つまり、大変形式的な捜査に終始をして、そして、もう最初から結論ありきの、つまり起訴はしないんだ、そういう前提に立った捜査が行われたのではないか、そういう指摘がなされたわけです。
しかし、いまだに、これから問題になる元総理大臣、先日私が告発をしてまいりましたが、橋本龍太郎さんは、取り調べも受けずにおてんとうさまの下を堂々と歩いている、腹の虫がおさまらない、おれたちが税金を払って支えている検察制度というものはこんなに不公平なものなのか、おれはもう税金を払うのが嫌になった。これが、納税者の、国民の怒りの声です。 大臣は内閣の一員であります。
この派遣は、もちろん検察官は実務家として請われて行くわけでございますが、決して、例えば検察官でありますと検察制度の説明をしに行くわけではないわけでございまして、やはり教育の助けに参るというスタンスでございますので、これは当然のことながら、検察制度というものをある程度客観視して、そういう対象としてとらえた上でいろいろな教育を実施するということにもなるわけでございます。
本気になって、日本の裁判制度、それを支える検察制度、もう一つ支える弁護制度、それに隣接の司法制度、法曹教育まで含むそういうところを、徹底的に問題点を洗い出そうとするのなら、十三人の委員は当然のことでありますが、それを支える事務局、すべての情報を収集する常勤の人たちが事務局なんですから、大変な知識と能力を持つのがこの事務局なんですから、その事務局に、まかり間違っても法務省なり最高裁から人があてがわれるようなことがあったら
どうもこの点、私は何かちょっと行き過ぎかなという嫌いも思いつつ、将来含めて、何もカンボジアだけじゃなくてほかのところも含めて、ほかのところでこういう検察制度ができるかどうかこれはわかりませんよ。わかりませんけれども、当面このカンボジアで今後の中期的将来のことを考えると、果たして文民の今の現地警察を指導するだけでいいのかなと、こういうことを非常に強く感ずる。
日本の任務規定というのは現地のお巡りさんの指導だけだから、要するにそんな特別検察制度の中に日本の文民警察を入れる必要はないよと。おまえそんなことをやるともう自民党のタカ派よりタカ派になっちゃうよと、こういうおたしなめの言葉ですか。そうでもないのですか。そうしちゃいけないと。いや了解得ているから行っているわけでしょう、日本がつくった法律のもとにおいて。
○黒柳明君 検察制度というのか官というのか、要するに明石代表がことしの一月ですかね、UNTACの中からいわゆる逮捕権、調査権あるいは訴追権も持っているような人を任命しまして、そして事件が起こったとき取り調べる。
そして、検事が行うべき仕事は何かということにつきましてもさらなる検討をしておるわけでございまして、そういった意味で、先ほどの決裁制度も含めまして、執務のあり方、検察制度の運営のあり方といったことにつきまして調査会で検討しておりますことが、現在の検察庁の検事にとりまして非常に重要な、非常に強いインパクトになって、それぞれがいろいろなことを考えながら、全国津々浦々の検察庁においてそういうことを考えながら
法務大臣にお聞きしたいと思いますが、この検察官の増員、確保のために今後どのような対策をとられていかれるのか、また、検事志望者をふやしていくためには、今のアンケートの回答からも若干推しはかれるかもしれませんが、検察制度のあり方や職務内容、待遇などについても改善すべき点が私はあると思います。
さらには「本来検察制度の一つの大きな柱であった決裁制度が、若手を育成するためには何等の機能を果たさないばかりか、かえって、若手の意欲を減殺」しているというふうな御意見がございます。これはいかがでしょうか。
○橋本敦君 今大臣がおっしゃった議決を受けて再起をする、つまり捜査のレビューをするということは、まさに、今私が指摘した検察制度の民主的理念に沿う当然の要請に基づくことだと、そのことを確認したわけですが、それはそれとして、最高裁にもう一点お伺いします。
しかし、必ずしも個人のいろいろな理由ばかりではなくて、検察制度そのものにも起因するところがあるのではないかというふうに思うんです。というのは人事のあり方あるいは決裁の制度、あるいは最近はなかなか大きな政治的な犯罪、権力犯罪というようなたぐいにいま一つはっきりと態度が決まらない弱さがある。
ただそれと、変えられないかどうかということは、検察制度の内部の問題だけではなくて、この問題に関しましてはいわば国際信義の問題にもかかわることでございますから、そういうことで検事総長がかわったからといって、前の話は違うということは国際信義の問題からも言えないという面が強いんじゃないかと思います。
○政府委員(枇杷田泰助君) 初任給調整手当と申しますのは、御案内のとおり裁判官、検察官に優秀な人材を確保するという面でつくられたものでございまして、司法修習生が修習を終わりまして判事補、検事、弁護士という三つの道に分かれていくわけでございますけれども、その給与の面から、いわば任官希望が少ないということでは裁判制度、検察制度を維持していく上に問題だと。